top of page
相続手続きの進め方【期限厳守・時系列順】
生前にすること
-
遺言書の作成
-
自筆証書遺言(R2年度より法務局で遺言書を保管する制度が始まった)
-
公正証書遺言
-
秘密証書遺言などがある生前贈与(死亡3年前以内の贈与は相続財産に含まれる)
死亡後にすること
死亡後、速やかにすること
-
死亡診断書の取得
-
死体埋葬火災許可書の取得
死亡後10日以内にすること
-
年金受給権者死亡届の提出
死亡後14日以内にすること
-
国民健康保険証の返却
-
年金受給停止の手続き
-
介護保険の資格喪失届
-
住民票の抹消届
-
世帯主の変更届
死亡後なるべく早くすること
-
遺言書の調査(家庭裁判所に提出し被相続人のものか遺言書として正式なものかなど調査します)
-
戸籍謄本の取得(相続人の確定)
-
住民票の取得
-
印鑑証明の取得
-
故人の財産調査
-
遺産分割協議の開始
死亡後3か月以内にすること
-
相続放棄または限定承認
-
相続の承認または放棄の期間伸長
死亡後4か月以内にすること
-
故人の死亡年度の所得税の確定申告
速やかに
-
遺産分割協議書の作成
-
不動産の名義変更登記
死亡後10か月以内以内にすること
-
相続税の申告
-
相続税の納付
(この時に相続税延納申請・相続税物納申請が必要であればします)
死亡後1年以内にすること
-
遺留分侵害額請求
死亡後2年以内にすること
-
葬祭費の請求
-
埋葬費の請求
-
高額医療費の請求
死亡後3年以内にすること
-
生命保険の請求
死亡後5年以内にすること
-
遺族年金受給申請
死亡後5年10か月以内にすること
-
相続税の税務調査(可能性)
無料相談へお電話ください。
あなたとご家族、地域に有益な相続を実現しましょう
当ウエブサイトならではの
専門家による組織体制の節税サポートで安心、
ノーストレスな相続が実現します。
込み入った相談にも対応しております。
安心してお問い合わせください。
みらいをかなえる、しあわせな相続
無料相談はこちらのフリーダイヤルから。
bottom of page