相続人になれない人、相続を奪う方法と相続させてもらえなかった場合の対処について
相続の欠格
相続人(相続を受ける方)になる資格を失うことを相続の欠格といいます。
以下のような場合が欠格となるケースです。
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被相続人や、自分より優先的に相続できる立場の人間を故意に殺害し刑罰を受けた時(未遂も含む)
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被相続人が殺害され、そのことを知っていながら、告訴・告発しなかったとき
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被相続人の遺言を偽装したり変造したとき。または、破棄・隠匿したとき
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詐欺や脅迫などで、被相続人に遺言させたり、遺言の変更や取り消しを強要したとき
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詐欺や脅迫などで、被相続人が遺言しようとすることを妨げたり、変更するのを妨げたりしたとき
このような非合法が行われたときは一つでも当てはまれば相続はできません
相続の資格は奪うことができる
欠格により相続ができなくなることの他に
被相続人(亡くなった方など)の意思により相続の資格を奪うことできる相続の廃除といわれるものもあります
ただし相続の廃除は遺留分のある配偶者・子供・父母には認められません。
遺留分とは
相続させてもらえなかった人の保護について
被相続人(亡くなった方など)には生前に、誰にどれだけの財産を分けるかを決めることができます
しかしながら、それでは、相続できなかった方がその後の生活に支障をきたす場合があります。
したがって相続人(相続を受ける方)には最低限の相続分があります。
これを遺留分といいます。
法定相続分(民法で定められた相続分)と指定相続分(被相続人の意思で定めた相続分)では指定相続分が優先されます
しかし指定相続分にも、ある一定の制限がありますそれが遺留分です
遺留分が認められる人
配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(親など)
遺留分が認められない人
兄弟姉妹など
遺留分の相続割合
民法では
遺留分の相続割合は以下の様に定められています。
1.相続人が配偶者だけのケース
配偶者の遺留分=(被相続人の財産)×1/2
2.相続人が子供だけのケース
子供1人の遺留分=(被相続人の財産)×1/2×1/子供の人数
3.相続人が配偶者と子供のケース
配偶者の遺留分=(被相続人の財産)×1/2×1/2
子供1人の遺留分=(被相続人の財産)×1/4×1/子供の人数
とはいえ、遺留分の相続は自然となされるものではなく、
いくつもの専門的な手続きを踏まなくてはなりません。
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