そもそも相続とは何?
相続人と相続税の支払いと控除について
相続とは何か、相続人と被相続人について。
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相続とは人が亡くなった時に発生します
人が亡くなりその人が生前 残した財産を受け継ぐことを相続といいます。
ここで、亡くなった人を被相続人
財産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。
日本では相続に関する税金が発生します
相続税といわれるものです
相続税は誰が払うのか
もちろん 亡くなった方の財産を受けとった方です
その受け取った価値に合わせて相続税は発生します
ですので 誰が相続人なのかを決めなければなりません
いろいろなケースの法定相続人について
民法では相続のトラブルを避けるために
法定相続人が定められている
妻の場合はいかなる場合も相続人になれます
そして妻以外の人たちの相続人の順位は
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被相続人の直系卑属{子・孫(子の死亡時のみ)}
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被相続人の直系尊属{父母・祖父母(父・母の死亡時のみ)}
-
被相続人の兄弟・姉妹
*ここで大事なのは①~③のうち順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は遺産を全てもらえないということです
他にも相続人が亡くなっているケースや相続人になれないケースもあります
次に最も多い3つのケースにおける相続人と遺産相続割合を紹介します。
ケース1
亡くなった方(被相続人)に妻と子供(相続人)がいた場合
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親や兄弟がいても相続できるのは原則妻と子供だけです
妻と子で1/2ずつ相続します。
つまり妻が1/2
子供たちがそれぞれ1/2ずつです
ケース2
亡くなった方に子供が居なかった場合

この場合相続できるのは原則妻と被相続人の両親となります。
妻に2/3両親に1/3の割合で相続されます
ケース3
亡くなった方の両親が他界し子供もいないとき

この場合相続できるのは原則妻と被相続人の兄弟となります
妻が3/4 兄弟が1/4の割合で相続します。
相続税の考え方
相続税が課税される遺産の相続金額
ここでは一般的な相続に関して考えていきます
まずはどれくらいの金額の財産に相続税がかかるのでしょうか
-
相続税は相続人の人数で変わっていきます
-
相続順位によっても変わっていきます
*ただし一定の額までは相続税は発生しません(基礎控除額)
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額は
3000万円+600万円×法定相続人
です。例えば夫が亡くなり 相続人が妻と子供2人の場合は
3000万円+600万円×3=4800万円
となり夫の遺産が4800万円より多い時は課税され少ない時は課税されません。
そして被相続人の生命保険や死亡退職金にも
法定相続人一人当たり500万円の控除
があります。また
相続する財産の合計が1憶6000万円以下で
配偶者がすべて相続すれば相続税は発生しません(ただし申告は必要)
他にも
小規模宅地等の評価減等の減税措置もあります(ただし申告が必要)
未成年者控除や障碍者控除などもありますがすべて申告が必要。
税額はケースや申告の仕方によって大きく違なるということです。
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