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そもそも相続とは何?

相続人と相続税の支払いと控除について

​相続とは何か、相続人と被相続人について。

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相続とは人が亡くなった時に発生します

人が亡くなりその人が生前 残した財産を受け継ぐことを相続といいます。

ここで、亡くなった人を被相続人

財産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。

日本では相続に関する税金が発生します

相続税といわれるものです

相続税は誰が払うのか

もちろん 亡くなった方の財産を受けとった方です

その受け取った価値に合わせて相続税は発生します

ですので 誰が相続人なのかを決めなければなりません

​いろいろなケースの法定相続人について

民法では相続のトラブルを避けるために 

法定相続人が定められている

妻の場合はいかなる場合も相続人になれます

そして妻以外の人たちの相続人の順位は

  1. 被相続人の直系卑属{子・孫(子の死亡時のみ)}

  2. 被相続人の直系尊属{父母・祖父母(父・母の死亡時のみ)}

  3. 被相続人の兄弟・姉妹

 

*ここで大事なのは①~③のうち順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は遺産を全てもらえないということです

他にも相続人が亡くなっているケースや相続人になれないケースもあります

次に最も多い3つのケースにおける相続人と遺産相続割合を紹介します。

ケース1
亡くなった方(被相続人)に妻と子供(相続人)がいた場合
妻 (2).png

親や兄弟がいても相続できるのは原則妻と子供だけです

妻と子で1/2ずつ相続します。

つまり妻が1/2

子供たちがそれぞれ1/2ずつです

ケース2

亡くなった方に子供が居なかった場合

ジェノグラムケース②.png

この場合相続できるのは原則妻と被相続人の両親となります。

妻に2/3両親に1/3の割合で相続されます

ケース3

亡くなった方の両親が他界し子供もいないとき

ジェノグラムケース3.png

この場合相続できるのは原則妻と被相続人の兄弟となります

妻が3/4 兄弟が1/4の割合で相続します。

相続税の考え方

​相続税が課税される遺産の相続金額

ここでは一般的な相続に関して考えていきます

まずはどれくらいの金額の財産に相続税がかかるのでしょうか

  1. 相続税は相続人の人数で変わっていきます

  2. 相続順位によっても変わっていきます

​*ただし一定の額までは相続税は発生しません(基礎控除額)

相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額は

3000万円+600万円×法定相続人

 

です。例えば夫が亡くなり 相続人が妻と子供2人の場合は

      

3000万円+600万円×3=4800万円

 

となり夫の遺産が4800万円より多い時は課税され少ない時は課税されません。

そして被相続人の生命保険や死亡退職金にも

 

 

法定相続人一人当たり500万円の控除

 

があります。また

相続する財産の合計が1憶6000万円以下で

配偶者がすべて相続すれば相続税は発生しません(ただし申告は必要)

 

他にも

小規模宅地等の評価減等の減税措置もあります(ただし申告が必要)

 

未成年者控除や障碍者控除などもありますがすべて申告が必要。

税額はケースや申告の仕方によって大きく違なるということです。

​申告漏れその他、知らなかったことで損したり不利な状況にならないよう、ぜひ無料相談をご活用ください。

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尼崎相続相談課オペレーター
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