相続財産の評価額の把握の方法【これ無しでは始まらない】
節税対策に必須!財産を正確に把握しよう
相続税の計算や節税対策をするための第1ステップは、現状の財産と債務をしっかり把握することです
*節税対策のする上では相続が始まってからではなく
できるだけ今現在の財務状況を把握することが大事です
現金以外は時価で評価します。
以下に評価項目と評価方法をまとめました。
土地の評価方法
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自家用地・・・路線価方式か倍率方式を用い、その土地の形状や奥行きに応じた修正を加え評価する
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貸付地の評価・・・自用地としての評価額-借地権の評価
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貸家建付地・・・自用地としての評価額-借地権及び借家権の評価額
家屋の評価方法
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自用家屋・・・固定資産税評価額(市町村の固定資産税課で発行)
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貸家付用家屋・・・固定資産税法価額-借家権の評価額という計算を用いおおむね70%が評価額となる。
預金残高の評価方法
被相続人死亡時の元本に利息(手取り)を加えたもの
株式の評価方法
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公開株・・・取引価格で死亡時の終値(値が付かない日の場合は前後最も近い日の終値)あるいは死亡日の月中、その前月、前々月の毎日の終値の月平均額のうちで一番低い値
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非公開株・・・会社の規模により区分した中で適切な評価方式をとることで評価する
死亡退職金の評価方法
控除額=500万円×法定相続人の数
生命保険の評価方法
控除額=500万円×法定相続人の数
例
7000万円の生命保険を配偶者と子2人が相続した場合
控除割合は3人とも同じとするので
控除割合=7000/(500万円×3人)=5/1
配偶者が4000万円、子Aが2000万円、子Bが1000万円相続したとするとそれぞれの非課税限度額は
配偶者の非課税限度額=4000×5/1=800万円
子Aの非課税限度額=2000×5/1=400万円
子Bの非課税限度額=1000×5/1=200万円
となる
公社債の評価方法
利付公社債、割引公社債、転換社債それぞれの評価方法を用いる
ゴルフ会員権の評価方法
プレー権のみの会員権は評価せず以下の3形態に区分して評価するが、おおむね取引価額の70%程度とする
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株式制
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株式預託金並存制
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預託金制
書画骨董品の評価方法
以下の2区分それぞれで適正の評価する
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被相続人が書画骨董品を販売目的で持っていた場合
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趣味として持っていた場合
まとめ
相続財産の評価はごらんのとおりかなり複雑です。
知識と経験のある良心的な専門家に評価と適正な節税対策を任せて
不要な労力と時間と出費を未然に防ぎましょう。
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