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生前贈与でできる相続税の節税

更新日:2021年1月11日

大切な方の為に生前贈与、始めましょう。




相続するものがないならば相続税はかかりません


相続税は相続するものがあるからかかってきます。

ということは相続財産を減らすことで節税ができるということです。

しかし、本当に財産を使い果たして全くのゼロにしてしまっては元も子もありませんよね。

そこで、節税の為に財産を減らす一つの方法として

税金を支払わずに財産を配偶者や子や孫に移転し節税できる方法をご紹介します。


2つの財産の移転の方法

財産の移転の方法は大きく分けて2つあります。

贈与と売買です

この記事では前者の贈与による節税方法をご紹介していきます。

このように、相続税と贈与税は課税される側からすると非常に密接なつながりがあります。

生前の贈与では、相続が思いもよらないタイミングで発生した場合にかかってくる相続税から、相続人の方々を守ったり、介護者が相続人でなかった場合など正当な相続を確保してあげることができます。

ぜひ、あなたの目の黒いうちに対策を講じるようにしてあげてください。




贈与による財産の移転(生前贈与)で節税する方法


以下のような特例・控除が活用できる相手に対して、適当な方法を用い贈与することで節税することができます。


一人に対して一生に何度でも現金で贈与できる特例で節税に使えるもの

  • 110万円の基礎控除

一人に対して一生に一度のみ適用でき、さらに贈与の対象となる財産が限られている特例などで節税に使えるもの

  • 配偶者への住居用財産の贈与における配偶者控除

  • 住宅取得資金の贈与税の特例

  • 相続権のない人への贈与による相続税の非課税

  • 教育資金の贈与の非課税

  • 結婚・子育て資金の贈与の非課税


贈与においての注意点

  •  贈与後3年以内に相続があると贈与した財産は相続財産に含められる

  •  贈与税は税率が高いので、一度におおきな額を贈与できない

などの点に注意しましょう。





110万円までの贈与税の基礎控除とその連年贈与

贈与税は毎年1月1日から12月31日の間に贈与を受けた財産に対して課税されます。

ただし毎年一人当たり110万円までの贈与には基礎控除の適用が受けられ、贈与税はかかりません。


贈与税額は下記のような計算式で求めることができます

一般贈与財産(兄弟間の贈与、親から未成年の子への贈与など)と特例贈与財産(その年の1月1日時点で20歳を超えた子や孫が直系尊属から贈与を受ける場合)に関してはの税率と控除額は下記参照してください。


贈与税額=(一年の間に贈与を受けた相続税評価額の合計額ー110万円の基礎控除額)×税率-控除額









連年贈与とみなされないように注意しましょう


毎年同じ価額の贈与を続けると連年贈与とみなされ、その贈与の総額に対して贈与税がかけられる場合があります。

連年贈与とみなされる理由としては、当初より一連の贈与をする意思があったと推定されるということ。したがって、連年贈与を開始した最初の年に計画的に一連の贈与があったとして総額に対して相続税がかけられる場合があります。




連年贈与とみなされることへの対策をしよう


毎年贈与をする場合には、毎回、贈与契約書を作成するようにしましょう。また更に、年によって贈与額をかえたり、贈与する財産の形態を金銭にしたり有価証券にしたりと変化させるようにするとなおよいでしょう。





居住用財産や居住用財産を取得するための資金を贈与したときの贈与税の配偶者控除で相続税を節税する方法





配偶者控除として夫婦間で住宅または住宅を取得するための資金の贈与があった場合基礎控除額110万円とは別に2000万円まで控除がみとめられています


この配偶者控除は次のような場合に受けることができます。


1.婚姻期間が20年以上あること

(婚姻の届け出があった日から贈与の日までの期間)

2.贈与財産が居住用不動産または居住用財産を取得するための金銭であること

3.居住要件を満たすこと

  • 翌年3月15日までに居住すること(不動産を贈与した場合)

  • 翌年3月15日までに住居を取得し、居住すること(金銭を贈与した場合)

4. 1回限りの適用であること

(今までその配偶者からの贈与について配偶者控除を受けていないこと)

5. 申告要件を守ること

(贈与税がかからない場合でも申告しなくてはなりません)


また、この贈与をうけた居住用財産を売却した時の所得税に関しては居住用財産の譲渡所得3000万円の特別控除の適用が認められているため、

もしものちに売却が考えられる場合は土地と建物を同じ人の名義としておくとよいでしょう。





住宅取得等資金の税の特例で相続税を節税する方法


親や祖父母から子や孫へ住宅購入資金を贈与しても一定の金額までは贈与税がかかりません。非課税限度額は下記の表をご参照ください。

次のような場合にこの特例を受けることができます。


  • 受贈者は20歳以上で、その年分の合計所得金額が2000万円以下であること

  • 登録上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の1/2以上が居住用であること

  • 新築であること、中古の場合は建築後20年以内(耐火建築物は25年以内)のものであること

  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅を新築等すること

  • 贈与を受けた年の3月15日までに居住するか、12月31日までに居住する見込みがあること

注意点

  • 必ず贈与税の申告をしなけらばならず申告期間(例年3月15日)に1日でも遅れると原則としてこの特例は受けることができなくなります

  • 将来相続時に小規模宅地等の特例(自宅を相続する人が原則として配偶者か同居親族の場合に一定条件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額してくれる制度)を受けられなくなる場合があります

  • 家なき子特例を使うのであればこの特例は適用しないほうが良いでしょう

非課税限度額








相続権のない人に贈与する






孫や子の配偶者など、相続権のない人に贈与すると、

贈与財産が相続財産に含まれません。

したがって、相続開始前三年以内に贈与によって取得した財産に課される

相続税の適用がされないため、相続税の節税につながります。




直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税



一人当たり1500万の金額に相当する価額まで教育資金を非課税で贈与可能です。

次のような場合に適用が受けられます

  • 平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に拠出すること

  • 受贈者が30歳未満であること

  • 贈与者が直系尊属であること

  • 学校教育法で定められた学校等※1または学校等以外の者に対して教育の為に直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの※2であること

  • 金融機関との契約で受贈者の口座をつくり信託受益権を取得すること

  • 書面による贈与によること

  • 取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出すること

※1学校等とは幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所などを指します

※2入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料、学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など


なお、受贈者が30歳に達した日に金融機関に拠出した資金において使い残しがあるとその残額に贈与税がかかることとなります。(学校に在学している場合などをのぞく)




直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税




一人当たり1,000万円までの金額に相当する価額まで結婚・子育て資金を非課税で贈与可能※1です


次のような場合に適用が受けられます

  • 平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に拠出すること

  • 受贈者の年齢が20歳以上50歳未満の方であること

  • 贈与者が直系尊属であること

  • 贈与の目的が結婚・子育て資金※2であること

  • 書面により贈与すること

  • 金融機関との契約で受贈者の口座をつくり信託受益権を取得すること

  • 取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出すること



※1 結婚に際して支払う金銭は300万円を限度とします。また、受贈者において信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用は受けられません。

※2 結婚に際して支払う金銭や妊娠、出産及び育児に要する金銭を指します。





まとめ


生前贈与をおこなう際は以上のように、特例を利用して節税できる方法がいくつもあります。しかしながら、いっぽうで様々な注意点がありますので事前に専門家に相談なさることをお勧めします。また、生前贈与だけでなく相続税節税対策はその方その方のご家族の形態、相続財産の価額や形態(不動産その他)などに応じていくつ考えることができます。

相続税対策について専門家に相談したい方は宝塚相続遺言相談課にご相談ください。相続税対策について経験豊富な弁護士、司法書士、そして相続不動産の売却、運用について非常に豊富な知識をもった宅建士が所属しています。

お気軽に無料相談窓口へご相談お寄せください。

(無料相談窓口0120-73-4936)




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