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悲しみとともにやってくる相続の期限

期間厳守だなんてあまりにも厳しいですよね




ご自身を守るための対抗力として知っておくべきこと


大切な方を亡くされて悲しみに暮れる方々にも公的な期限は容赦なく機械的に降りかかってきます。


もしもの事なんて考えるのもお辛いと思いますが

とりあえず目を通していただいて、一般的にどんな時期にどんなことをしないといけないのかだけ、

チェックしておきましょう。


お金に関わることですので、

思ってもみなかった方が、思ってもみなかったような態度で

相続分を主張してこられる可能性もあります。

情報を対抗力として

あなた自身を守ることが大切ですね。




相続に関する各種期限


以下に相続やその周辺で起こることに関する各種期限をまとめました。



生前        ・遺言書の作成

自筆証書遺言(R2年度より法務局で遺言書を保管する制度が始まった)・公正証書遺言・秘密証書遺言などがある

          ・生前贈与(死亡3年前以内の贈与は相続財産に含まれる)

死亡

死亡後、速やかに  ・死亡診断書の取得

          ・死体埋葬火災許可書の取得

10日以内      ・年金受給権者死亡届の提出

14日以内      ・国民健康保険証の返却

          ・年金受給停止の手続き

          ・介護保険の資格喪失届

          ・住民票の抹消届

          ・世帯主の変更届

なるべく早く    ・遺言書の調査(家庭裁判所に提出し被相続人のものか遺言書として正式なものかなど調査します)           

          ・戸籍謄本の取得(相続人の確定)

          ・住民票の取得

          ・印鑑証明の取得

          ・故人の財産調査

          ・遺産分割協議の開始

3か月以内     ・相続放棄または限定承認

         ・相続の承認または放棄の期間伸長

4か月以内     ・故人の死亡年度の所得税の確定申告

速やかに      ・遺産分割協議書の作成

          ・不動産の名義変更登記

10か月以内    ・相続税の申告

         ・相続税の納付  

         ・(相続税延納申請・相続税物納申請)

1年以内     ・遺留分侵害額請求

2年以内     ・葬祭費の請求

・埋葬費の請求

・高額医療費の請求

3年以内     ・生命保険の請求

5年以内     ・遺族年金受給申請

5年10か月以内  ・相続税の税務調査(可能性)



まとめ

大切な方を亡くされた方、これからもしもの事があるかもしれないといった方。

以上のように本当に機械的に,無情に期限は到来してきます。

悲しみが癒えた時に

大変なことになってしまった

といったことにならないように、

あなたの心をケアしながらも

あなたを守っていくようになさってください。


また、ご自身で取りくむのがあまりにもお辛い方のためにも専門家というものが存在しますので、フリーダイヤルの無料相談へご相談お寄せいただければ、心のもんだいも大切にしながら、解決させていただきます。




#相続 #相続税 #相続遺言相談課 #期限



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