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節税テクニック|“知らぬ間脱税”にご注意

更新日:2021年1月8日

基本かつ必須編




節税テクニック①最も手軽な【現金贈与】は年間110万円


相続税を節税したいとき一番手軽な方法は 生前にちょくちょく『現金贈与』しておくことです。 つまり贈与税の基礎控除額110万円ずつ贈与していれば 贈与税も相続税もかけることなく配偶者や子孫にお金を渡すことができる仕組みです。 10年で1100万円、20年かければ2200万円税金徴収されずに贈与できることとなるわけです。



「現金贈与」は監視されたいる!?【税務調査に要注意】

手軽そうに見えるのですがこの『現金贈与』を活用する中 昨今、現金と預貯金の税務調査で申告漏れが指摘されるケースが多くなっています。

  • 自分で年間110万円の贈与額に換算していなかった

  • うっかりしていた場合

など。 きっちりしていた筈なのに 思ってもいなかった指摘を受ける危険性があるということです。 そこで思ってもみなかったことを指摘されかねないという不安要素を残さず確実に相続税を節税する方法があります。 それは、相続に不動産を組み込む方法です。



節税テクニック②相続に不動産を組み合わせると確実な節税ができる


節税は財産の評価額を さげることと財産を目減りさせることでおこなえます。

ところで不動産の「評価額」は土地購入や家屋建設価額といった費用よりも低い値となります。

どういうことかというと

土地も建物も市町村が「固定資産税評価基準に基づいて決定した

「固定資産税評価額」に基づき税務上処理されるのですが、

この評価額と実際の価格には以下のような開きがあるといわれているからです。

・土地の実勢価額の50%~70%

・実際の家屋建築費用の40~50%

・さらに、賃貸不動産を相続すれば借家権者への権利の割合の分の控除として30%程度評価が上がるため、固定資産税評価額の70%程度の評価となります。

つまり、現金をもつよりも、同じ値段で買った不動産を持つほうが、財産が減ったと「評価」されるので、相続税対策になるのです。

しかしその購入不動産を人に借りてもらえるアパートのような、賃貸不動産にしたらどうでしょうか。

税務上の「評価額」は現金よりもひくい不動産であるにもかかわらず常に賃貸収入を生み出してくれる財産となり、

実際に手元に現金として持っているよりも、所有者としては「価値の高い」ものとなるに違いないのです。

それにも関わらず、実際の購入価額の30%程度の評価額として課税されるため、大きな節税効果が見込めるのです。



相続税は最大55%取られるのに1億円預けても銀行の利息は797円


加えて、今は低金利時代。

現金の銀行預金金利は0.001%~0.2%程度。

これは仮に1億円を1年間預けたとしても

受け取る利息はたったの1000円~20万円

ちなみにここから消費税をひかれるので実際の

受取金額は797円~159370円となります。

このような低金利時代では現金を1年間休ませていると

1億円でさえこれだけの利益しか生まないということになります。

また、利益を少ししか出さないだけでなく

現金を相続すると相続税で最大55%も失う危険性だってあるのです。

一方で不動産価格は平均化すると右肩上がりでした。

そして賃貸するなどして運用すれば

その時代の物価に合った現金収入を得ることができる余地があります。

それにもかかわらず前述のとおり課税標準評価額をさげてくれるのです。



低金利時代こそ不労所得収入源がつくれるチャンスである


勤勉で拝金主義的なところの少ない日本人は、外国人と違い、マネーリテラシー、資産運用についての知識を得る機会が少ないといわれています。 つまり、だいたいみんな、資産運用に関して不慣れであるということですよね。 そこで、相続が発生し、実際に税金徴収を受ける機会に遭遇したところが絶好の機会かもしれません。 実際に各種申請期限を守らなくてはならないので、 いい具合に追い立てられることもできますね。

時代の流れはある意味でどうしようもないものです。 ですので、この低金利時代を逆に追い風に感じ、流れを味方につけたいものですよね。

あなたやご家族の将来的な不労所得収入源を新たに作ることだって選択肢としてあるのだということにお気づきいただけたと思います。









#低金利 #不動産 #相続税 #投資 #節税

 

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