そもそも相続とは何?相続人と相続税の支払いと控除について
更新日:2020年12月31日
相続の基礎知識をおさらいしておきましょう。

相続とは何か、相続人と被相続人について。
相続とは人が亡くなった時に発生します
人が亡くなりその人が生前 残した財産を受け継ぐことを相続といいます。
ここで、亡くなった人を被相続人
財産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。
日本では相続に関する税金が発生します
相続税といわれるものです
相続税は誰が払うのでしょう

もちろん 亡くなった方の財産を受けとった方です
その受け取った価値に合わせて相続税は発生します
ですので 誰が相続人なのかを決めなければなりません
いろいろなケースの法定相続人について
民法では相続のトラブルを避けるために法定相続人が定められている
妻の場合はいかなる場合も相続人になれます そして妻以外の人たちの相続人の順位は
被相続人の直系卑属{子・孫(子の死亡時のみ)}
被相続人の直系尊属{父母・祖父母(父・母の死亡時のみ)}
被相続人の兄弟・姉妹
*ここで大事なのは①~③のうち順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は遺産を全てもらえないということです 他にも相続人が亡くなっているケースや相続人になれないケースもあります 次に最も多い3つのケースにおける相続人と遺産相続割合を紹介します。
ケース1 亡くなった方(被相続人)に妻と子供(相続人)がいた場合

親や兄弟がいても相続できるのは原則妻と子供だけです 妻と子で1/2ずつ相続します。 つまり妻が1/2 子供たちがそれぞれ1/2ずつです
ケース2 亡くなった方(被相続人)に子供(相続人)がいなかった場合

この場合相続できるのは原則妻と被相続人の両親となります。
妻に2/3両親に1/3の割合で相続されます
ケース3亡くなった方(被相続人)の両親が他界し、子供もいなかった場合

この場合相続できるのは原則妻と被相続人の兄弟となります
妻が3/4 兄弟が1/4の割合で相続します。
相続税の考え方
相続税が加算される遺産の相続金額
ここでは一般的な相続に関して考えていきます
まずはどれくらいの金額の財産に相続税がかかるのでしょうか
相続税は相続人の人数で変わっていきます
相続順位によっても変わっていきます
*ただし一定の額までは相続税は発生しません(基礎控除額)
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額は
3000万円+600万円×法定相続人
です。例えば夫が亡くなり 相続人が妻と子供2人の場合は
3000万円+600万円×3=4800万円
となり夫の遺産が4800万円より多い時は課税され少ない時は課税されません。
そして被相続人の生命保険や死亡退職金にも
法定相続人一人当たり500万円の控除
があります。また
相続する財産の合計が1憶6000万円以下で
配偶者がすべて相続すれば相続税は発生しません(ただし申告は必要)
他にも
小規模宅地等の評価減等の減税措置もあります(ただし申告が必要)
未成年者控除や障碍者控除などもありますがすべて申告が必要。
税額はケースや申告の仕方によって大きく違なるということです。
申告漏れその他、知らなかったことで損したり不利な状況にならないよう、ぜひ無料相談をご活用ください。