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借金の相続は相続税を減額してくれる

負の財産の相続はいやだ。

でも困ることばかりではない!??

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相続というと、財産が増えて嬉しいだけな気がするものですが、

実はそんないいものばかりではないのです。

相続するには借金も財産のうちという考え方がされるからです。

負の遺産です。

しかしながらそういった負の財産を相続する場合

相続税額を減額してくれる控除があります。

負担しなければいけない借金の金額を相続する財産の総額から引いた金額を相続税課税標準額とすることができるからです。

これを債務控除といいます。

債務控除が認められる場合

以下のようなものに債務控除が認められます。

債務控除の対象となるもの

  1. 住宅ローン等金融機関からの借入金

  2. 医療費・入院費の未払い分

  3. 事業の買掛金や未払金

  4. クレジットローンの未払金

  5. 未払いの税金(所得税・住民税・固定資産税など)

  6. 葬式費用

 

​注)香典は非課税

一方で以下のようなものは債務控除の対象とはなりません

控除対象にならないもの

  1. 墓地や仏壇を購入した際の借金

  2. 香典返し・法事の費用

​財産リストを作ろう。

この度は負の遺産の良い側面をご紹介しましたが

負の財産が多すぎるために相続しないほうがいい場合

相続したものの後から大きな負の遺産が出てきてしまう場合

 

など、様々なトラブルが実際におこる場合があります。

そこで、やっていただきたいのがのが財産リストの作成です。

相続は画一的にこうすれば大丈夫ですよ、

ということができないものです。

相続した不動産の価値、現金、会員権などなど

それぞれのケースで対処法が異なり

また、今回ご紹介したような負の財産の相続による債務控除を利用すると

相続税の節税ができて大変有益な場合があります。

損をしたり困った状況になる前にぜひ一度、

相続不動産解決室の専門家たちによる無料相続相談をご利用ください。

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尼崎相続相談課オペレーター
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